用語辞典 (か行)
2005.01.09(Sun)
■借り入れお金を借りる事。
■貸金業規制法
金融会社を取り締まっている法律。これに違反すると金融会社は罰せられる。
■貸金業協会
貸金業のことについての取り決め等を行っている機関。借り入れや支払いに付いての相談や問い合わせ等を行う事が出来る。
■過払い請求
利息制限法の引き直しによって、払い過ぎている金額を金融会社から返還請求を行うこと。弁護士を通したり裁判を起こして行う。
■完済
借り入れを全額支払いすること。
■期限の利益
『毎月一度だけ〇日までに返済頂ければいいですよ。』と言う分割取引できるのが期限の利益。
支払い遅れを出す事によりこれを失えば、一括請求される。
■キャッシング
カードで現金を引き出して借りる事。
■給与差し押さえ
その名の通り給料を差し押さえられる事。差し押さえされる金額は1社でも10社でも給料の四分の一までと決まっている。
■強制執行
差し押さえの事。動産執行と給与差し押さえがある。
■競売
差し押さえによって強制的に売買に掛けられる事。不動産などが競売物件としてよくある。
■限度額
その契約で融資可能な金額の上限。ただし、必ずしも限度額一杯まで利用できるのではない。
人によって利用できる上限は異なり、、限度額が50万でも利用可能額が30万であれば、30万までしか利用は出来ない。
■公正証書
あらかじめ執行能力を含んだ効力の強い契約書。これを交わしていると、契約を怠れば即差し押さえをする事も出来る。
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